会社の経営者にとって、昔も今も人気があるのが貸し事務所・レンタルオフィスです。自社ビルや自社所有の事務所を購入するとなると膨大な経費がかかりますが、貸し事務所・レンタルオフィスの賃貸借であれば、比較的ローコストな毎月の支払いで済むうえ、会社の資産にはなりませんがすべて経費として落とすことができるからです。
また、最近では、単にスケルトンで事務所のスペースを貸すだけでなく、机や椅子といった事務所用品はもちろん、調度品や共用の会議室などといったものを備えた貸し事務所・レンタルオフィスのサービスも数多く出現してきています。こうした貸し事務所のサービスは、初度備品の調達もする必要がないため、特に、新規に会社を立ち上げようとする経営者に人気がある賃貸オフィスのタイプです。
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貸し事務所・レンタルオフィスの賃貸借契約
貸し事務所・レンタルオフィスの賃貸借契約の締結については、概ね次の手順で進むことになります。
貸し事務所・レンタルオフィスの入居申込書の提出
企業情報(社名、住所、代表者名、業務内容、資本金、取引銀行等)と希望条件を、貸主に申し入れる書面に、会社案内等を添えて提出します。貸し事務所・レンタルオフィスの貸主はこれに基づいてテナントの信用調査を行います。
貸し事務所・レンタルオフィスの重要事項の説明
オーナーの承諾が出れば、貸し事務所・レンタルオフィスの賃貸借契約が成立するまでに、仲介業者等の宅地建物取引主任者から、重要事項(建物・設備・契約の内容、契約期間と更新・解除、法令による制限等)について記載された書面(重要事項説明書)の交付による説明を受けます。
貸し事務所・レンタルオフィスの預託金の支払
貸し事務所・レンタルオフィスの契約締結日前日までに、預託金(敷金・保証金)を預け入れます。ただし、貸し事務所・レンタルオフィスの契約締結から入居までの期間が長い場合は、契約時に預託金の一部を預け入れる場合もあります。
貸し事務所・レンタルオフィスの賃貸借契約書に押印
貸し事務所・レンタルオフィスの重要事項の説明を受けた後、契約の締結を行います。契約時には、会社の印鑑証明書、会社の登記簿謄本、保証人の住民票、印鑑証明書等の書類の一部又は全部の提出が必要になりますので、早めに揃えておきます。貸し事務所・レンタルオフィスの賃貸借契約は、従来通りの借家契約(普通借家契約)と、定期借家契約に大別されます。押印するまでに契約書のすべての条項を慎重にチェックし、少しでも疑問があれば仲介業者等に相談し、納得のいくまで調整しましょう。
現行貸し事務所・レンタルオフィスの入居ビル解約の手続き
移転先の目処が立ったら、現行の貸し事務所・レンタルオフィスの入居ビルを退去する準備に入ります。現在締結している賃貸借契約書を再度確認し、契約書に基づいて貸主に解約予告を提出しなければなりません。即時解約をする場合は、解約予告期間に相当する賃料等を支払う必要があるので、スケジュールの調整は慎重に行いましょう。
貸し事務所・レンタルオフィスの賃貸借契約書のチェックリスト
- 貸し事務所・レンタルオフィスの契約面積 ●どこまでが契約面積かを確認 ※専用部分のみか、共用部分を含むか ※契約面積の単位は「坪」か「m2」か (賃料の総額が微妙に変わってくるので注意)
- 貸し事務所・レンタルオフィスの賃貸料
- 貸し事務所・レンタルオフィスの預託金(敷金・保証金)
- 貸し事務所・レンタルオフィスの原状回復
- 貸し事務所・レンタルオフィスの解約予告期間
●通常、振込手数料は借主負担
●入退去月の賃料・共益費は、日割り計算によることが多いが、1ヵ月分を全額支払う内容になっている場合もあるので、確認が必要。
●賃料が周辺相場と著しく釣り合わなくなったとき等は、契約期間内でも協議のうえ改定される場合がある。
●預託金の返還額、および返還時期の確認(契約書によって異なる)
●償却費がある場合、入居年数や地域により、償却率が違うことがあるのでチェックが必要。
●退去時、原則として貸室内を原状に復して返還する。
●工事の範囲や期間と期限等を確認する。
●通常、オーナー指定の工事業者に発注するように定められている。
●まずは、中途解約に関する特約条項が記載されているかをチェックする。※違約金が発生する場合がある。
●通常、6ヵ月または3ヵ月前までに書面で通知する。
●即時解約の場合は、予告期間に相当する賃料等を支払わなければならないのが一般的。
●普通借家契約の賃貸借期間満了時には、契約書で定めた通知期間内に契約を存続するか否かを書面により意思表示しないと、同一条件で同一期間の自動更新となる旨、契約書に定められているのが一般的。