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2008年6月アーカイブ

 貸し事務所レンタルオフィスの移転前後には多岐にわたる手続きや届出が必要になりますので、余裕をもって準備を進めておく必要があります。

貸し事務所・レンタルオフィスの移転手続

法務局
移転日から2週間以内

●本店又は支店の移転登記の手続きを、旧所在地の担当局で行う
●従前と異なる管轄区域に移転する場合、新所在地の担当局においても手続きをする必要があるので、提出書類等について事前に問い合わせる
●「定款の変更」(本店移転)、「同一商号の調査」等の手続きが必要

税務署
移転後遅滞なく

●「事業年度・納税地・その他の変更異動届出書」を新・旧それぞれの納税地所轄税務署へ、移転手続完了後の登記簿謄本を添えて提出
移転日から1ヵ月以内
●「給与支払事業所等の開設・移転・廃止届出書」を新・旧それぞれの納税地所轄税務署へ提出

地方税務事務所
期限は都道府県および市町村により異なる

●「法人設立等届出書」または「異動届出書」を移転前および移転後の地方税務事務所に移転手続完了後の登記簿謄本を添えて提出

社会保険事務所
移転日から5日以内

●「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称変更(訂正)届」等を旧社会保険事務所へ提出
●健康保険被保険者証が変わるので、旧保険証と新保険証の交換が必要

労働基準監督署
変更日の翌日から10日以内

●「労働保険名称、所在地等変更届」や、他都道府県に移転する場合は「労働保険関係成立届」「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」等を提出
●移転のケースや場所によって、提出書類や提出期限が異なるので、事前に問い合わせる
●労働保険事務組合に加入している場合は、組合の手続きも必要となる

公共職業安定所
変更のあった日の翌日から10日以内

●労働基準監督署の手続きの後、「雇用保険事業主事業所各種変更届」を新所轄事務所へ提出

電話の移転手続き
速やかに(春の移転シーズンは込み合うので早め申し込む)

●移転日が決まったら116番へ連絡し、電話架設申込と電話撤去依頼(旧オフィス)を行う
●移転の音声案内サービスは、申し出ると無料で利用可能(3ヵ月程度)

郵便局への届出

●郵便局にある「移転ハガキ」に必要事項を記入し、旧オフィスの受持ち郵便局に提出(1年間、郵便物を回送)

その他

●リース機器会社への手配●購読新聞の変更手続き●保険等の加入・変更手続き●営業車の移転手続き

印刷物の表示変更
リストアップして、移転日までに準備

●移転案内状は、遅くとも引越しの数日前には発送先に届くように手配
●名刺、会社案内・業務案内等各種印刷物、社用封筒、伝票、ホームページ記載の所在地変更等
●住所は、「地番(登記簿上の番地)」ではなく、「住居表示(郵便物が届く住所)」とすること

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